無料低額診療事業のお知らせ
無料低額診療とは…
社会福祉法第六十九条一項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料又は低額で診療を行う事業です。
●どんな人が利用できるの? この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方。ただし一定の条件があります。
●利用するには? この制度の利用を希望する時は、受付へお申し出ください。
●対象となる診療費は? 当院での診療費に限ります(一部適用されない診療費もございます)。
●申請に必要なものは? 基準を満たしているかどうかを判断するため、あらかじめ源泉徴収票・課税証明書・給与明細書などの資料のご呈示をお願いしております。あらかじめご了承ください。
医療費のこと生活のことなど、お悩みがございましたら、医事課スタッフ・相談員までお気軽にご相談ください。
社会福祉法第六十九条一項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料又は低額で診療を行う事業です。
●どんな人が利用できるの? この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方。ただし一定の条件があります。
●利用するには? この制度の利用を希望する時は、受付へお申し出ください。
●対象となる診療費は? 当院での診療費に限ります(一部適用されない診療費もございます)。
●申請に必要なものは? 基準を満たしているかどうかを判断するため、あらかじめ源泉徴収票・課税証明書・給与明細書などの資料のご呈示をお願いしております。あらかじめご了承ください。
医療費のこと生活のことなど、お悩みがございましたら、医事課スタッフ・相談員までお気軽にご相談ください。